豪華系の椿の花?
2026年01月09日

豪華系の椿の花?

京のすー

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昨日(1/8)の朝も冷え込みましたが、それよりも日中の気温がほとんど上がらず、と言うよりも朝よりも下がったように感じられた寒い寒い北風が吹きました。
そんな昨日も植物園行でした。その帰りに事件が・・・地下鉄に乗ろうと北山の駅まで来ると、何やら駅が騒然としています。何かなと見ると駅員さんがハンドマイクで「鞍馬口駅で人身事故があり電車の運行を取りやめています」と・・・えええええええ、と駅員さんにお聞きします。電車は、北大路駅と国際会館の間で折り返し運行とのことです。北大路駅の次が鞍馬口駅なので、それよりも先はつながっていません。仕方がないので、北山駅の次の北大路駅まで一駅乗ってそこから京都駅行きの市バスに乗り換えようと、北山駅のホームで折り返し電車が来るのを待ちます。電車が中々来ない、しばらくして電車が来ましたが、今度は発車しない。信号が変わるまで発車待ちですとアナウンスが! もう、既に待ち時間で北大路駅まで歩いても着く時間を過ぎています。あきらめかけて、北山駅から市バスの乗ろうかと腰を上げたところで、アナウンスが「竹田駅までの直通運転を開始予定です。今しばらくお待ちください」と! こうなったらバタバタしないでゆっくりと待つことにして、妻に連絡です「お昼は先に食べてください」と・・・朝の仕事は一人お休みでバタバタして疲れが溜まっているところに、この騒ぎは疲れました。
ネットで人身事故を確認すると

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市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅で、60代男性がホームから線路に転落し、
列車と接触した。
上京署や市消防局によると、男性は自力でホームに上がったといい、
頭部を負傷したが意識はあるという。
男性は「誤って落ちた」などと説明。
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とのことでした。
スマートフォンを見ていてホームから転落だったのかな?(勝手な想像ですが!)

歩きスマホでの転落は賠償責任と言う問題も発生の可能性があります。ということで少しどんな責任が生じるのか調べてみました。

「故意または過失」によって他人に損害を与えた場合に賠償責任が生じる(民法709条(不法行為))。鉄道会社は、列車の遅延や運休によって発生した人件費・振替輸送費・営業上の損失などについて、原因となった人物に損害賠償を請求し得る立場にあることになります。
つまり、スマートフォンを見ながら歩く、いわゆる「歩きスマホ」は、駅のホームという本来特に高い注意義務が求められる場所においては、一般に過失がある行為と評価されやすい。そのため、誤って転落して列車を止めた場合、損害賠償請求の対象になる可能性は十分にある。とのことでした。必ず損害賠償請求の対象になるとは限らないそうですが・・・状況を勘案するとのことです。
今回の転落が「歩きスマホ」が原因かどうかは分かりませんので、あくまでも「歩きスマホ」で転落の場合ということです。





◇椿・大神楽(だいかぐら)






昨日の椿の花は小さくで控え目でしたが、今日のはそれと比べると大きくて豪華に見えますよね。

★おまけのネタ
昨日は、二羽で仲良くおいででした。
ヒヨドリが食べ散らかしたミカンですが、仲良く食べていました(^^)/



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すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
 ご意見をいただければ最高です。
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【今日は何の日】

9日(金) 先勝 [旧暦十一月二十一日]

【とんちの日】
「1(いっ)9(きゅう)」=「一休」の語呂合わせで制定。

【風邪の日】
1778年の春場所から63連勝(4年間)の記録を樹立、230回中、負けが11回という第4代横綱、谷風梶之介(たにかぜ かじのすけ)が、1795年当時流行したインフルエンザにかかり、現役中にこの世を去った日。


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